おそらく既に家屋本体は建築されているであろう 質問者様の敷地に増築するガレージが 10㎡未満なら そもそも役所に対する申請や確認は不要です。 (だからといって建築基準法の規定を守らなくてよいというわけではないが・・) 固定資産税については、 目安になる基準などありますか? 小川 目安としては床面積が10㎡以下で、防火・準防火地域以外であれば建築確認不要な事が多いです。 ※正式には、延べ床面積ですが、物置ガレージは2階建てではないので便宜上「床面積」としました。 ※更地に新築する場合、10㎡以下でも申請必要。 俵木 なるほど! でも、床面積はどうすればわかりますか? 小川インナーガレージに限らず、同じ敷地内にある車庫やアルミカーポートでも計算方法は同じです。建蔽率にはこの規定は適用されません。(令2条1項4号、同条3項) ちなみに、50m 2 を超えるガレージは、住宅部分と防火区画する必要があります。
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